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特に定めていない限り、各国の国内法の定めるとことによる。
(2) 外国判決の承認の要件
わが国の法律で外国判決の承認の要件について定めているものは民事訴訟法第118条で、次の要件を明示している。?外国裁判所の確定判決であること、?法令または条約において外国裁判所の裁判権を否認しないこと(民訴118条第1号)、?敗訴の被告が日本人の場合において、公示送達によらないで訴訟の開始に必腰な呼出しもしくは命令の送達を受けたこと、またはこれを受けなくとも応訴したこと(第2号)、?外国裁判所の判決が日本における公の秩序または善良の風俗に反しないこと(第3号)、?相互の保証のあること(第4号)。
(3) 外国判決の承認の手続と効果
外国判決の承認はその判決の効力をわが国で認めてもらう場合に必要とされる要件である。外国判決の承認を必要とする典型的な場合は、給付判決(特に、金銭の支払いを命ずる判決)を執行する場合である。外国判決が、前記(2)に掲げる要件を備えているときは、裁判所はこれを承認しなければならない。承認の要件の有無は裁判所が職権で判断すべきであるが、その基礎となる事実関係は当事者において立証すべきである。承認された外国判断は、わが国において、わが国の裁判所による判決と同一の効力を有することになる。
(4) 外国判決の執行の要件
外国判決に基づいて強制執行を行うためには、その判決が民事訴訟法第200条に定める要件を備えているだけでなく、わが国の裁判所において、執行判決をもって、その適用なことを言い渡されなければならないとされている。要件は次の二つである。?外国裁判所の確定した判決であること、?外国判決が民事訴訟法第118条に定める要件を具備していること。
(5) 執行判決を得る手続
この手続は、外国判決の承認を求める者が原告となって、執行判決を求める訴えを提起することにより開始される。手続は通常の訴訟の場合と同様である。裁判所の管轄は、債務者の普通裁判籍所在地の裁判所、またはそれがないときは債務者の財産所在地の裁判所

 

 

 

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